「無添加」と「オーガニック」の違い、選ぶときの見方
COLUMN / 食のはなし
「無添加」とは何か
「オーガニック」との違いと、選ぶときの見方
スーパーの棚で裏面の原材料欄を眺めて、戸惑ったことはありませんか。「無添加」「自然食品」「オーガニック」「有機野菜」――似ているようで微妙に違うこれらの言葉を、2022年3月に消費者庁が示した不使用表示のガイドラインも踏まえて、ひとつずつ整理します。
結論から言うと、「無添加」「不使用」の表示は、食品表示基準に特段の規定がなく、事業者が任意で行っています。消費者庁は2022年3月(令和4年3月30日付)に、不使用表示を10の類型に分け、それぞれについて表示禁止事項に当たるおそれが高いと考えられる表示を示したガイドラインを出しました。「有機」「オーガニック」は、有機JASの認証を受けたものにだけ使える表示で、「無添加」とは意味の軸が異なります。
わたしたちの身体は、毎日いただく食べ物からできています。だからこそ、一口一口を丁寧に選びたい。この記事では、「無添加」という言葉の実態から、消費者庁の表示ガイドラインの内容、選ぶときの実践的なポイントまでをまとめてお伝えします。
1「無添加」とは何か
「無添加」は、食品だけでなく化粧品や洗剤など幅広い商品で見かける言葉ですが、食品については、食品表示基準に「無添加」「不使用」の表示についての特段の規定はなく、事業者が任意で表示しています(消費者庁)。何が「無添加」かは、表示する側の基準に委ねられている――これが出発点です。
食品で「無添加」というときは、食品添加物(保存料・着色料・甘味料・増粘剤など)を使用していないという意味で使われます。ただし「何を添加していないか」は商品ごとに異なり、「保存料は無添加だが着色料は使っている」ということもあります。
22022年3月、消費者庁が「無添加」などの不使用表示のガイドラインを示した
2022年3月(令和4年3月30日付)、消費者庁は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を示し、消費者に誤認を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめました(消費者庁)。対象は、一般用加工食品の容器包装における不使用表示です。このガイドラインは、不使用表示を一律に禁止するものではなく、食品表示基準第9条の表示禁止事項に当たるかどうかを、事業者が自己点検するための目安(メルクマール)で、第9条に新たな規定を設けるものではありません。
ガイドラインは、不使用表示を次の10の類型に分け、それぞれについて、表示禁止事項に当たるおそれが高いと考えられる表示を示しています(原文の要旨)。どの類型に当てはまるかだけでなく、商品の性質、消費者の知識水準、表示の方法などをもとに、ケースバイケースで全体として判断されます。
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| 類型 | 内容と例(原文の要旨) |
|---|---|
| 1 単なる「無添加」の表示 | 何を添加していないのかが不明確。例:単に「無添加」とだけ記載し、対象が消費者にとって不明確な表示 |
| 2 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 | 人工・合成・化学・天然などの用語を使う表示。例:「人工甘味料不使用」 |
| 3 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 | 例:清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」(ソルビン酸の使用は使用基準違反) |
| 4 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示 | 例:日持ち向上目的で保存料以外の添加物を使用した食品に「保存料不使用」 |
| 5 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示 | 例:アミノ酸を含有する抽出物を原材料に使った食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示 |
| 6 健康、安全と関連付ける表示 | 例:体に良い、安全であることの理由として無添加・不使用を表示 |
| 7 健康、安全以外と関連付ける表示 | おいしさ、賞味期限・消費期限、添加物の用途などとの関連付け。例:おいしい理由として無添加・不使用を表示 |
| 8 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示 | 例:同種の製品で一般的に着色料が使われていない食品に「着色料不使用」 |
| 9 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示 | 例:原材料の一部に保存料を使いながら、最終製品に「保存料不使用」 |
| 10 過度に強調された表示 | 例:商品の多くの箇所に、過剰に目立つ色で、〇〇を使用していない旨を記載 |
ガイドラインは、食品表示基準第9条に新たな規定を設けるものではなく、事業者が自己点検に用いる目安という位置づけです。事業者には、2年程度(令和6年3月末)の間に、必要に応じて表示を見直すことが求められました(消費者庁)。ガイドラインに反した表示への具体的な措置や、事業者の見直しの状況は、今回確認できませんでした。
3「無添加」表示、よくあるパターン早見表
売り場でよく見る表示について、ガイドラインでどう整理されているかをまとめました。
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| 表示 | 見るときのポイント(ガイドラインの類型) |
|---|---|
| 保存料無添加 | 保存料以外の添加物が使われている場合があります。日持ち向上を目的に保存料以外の添加物を使いながら「保存料不使用」と表示することは、類型4の例に挙げられています |
| 合成着色料不使用 人工甘味料不使用 |
「人工」「合成」の用語は、食品表示基準では令和2年7月に削除されています。食品添加物は化学的合成品も天然物も含まれ、表示上は区別されません(類型2) |
| 化学調味料無添加 | 「化学調味料」の用語は、食品表示基準で使われたことがありません(類型2)。アミノ酸を含有する抽出物を原材料に使いながら、添加物の調味料不使用と表示することは、類型5の例に挙げられています |
| 無添加(これだけの表示) | 何を添加していないのかが分かりません。食品表示基準Q&A(加工-90)は、具体的に表示することが望ましいとしています(類型1) |
食品表示基準では、原材料は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。食品添加物も重量の割合の高い順に表示され、原材料とは「/」や改行などで区分されます(東京都)。パッケージの「無添加」などの文言だけでなく、原材料名と添加物の欄を見ることも、選ぶときの手がかりになります。
4「自然食品」「オーガニック」との違い
「無添加」が添加物の有無に注目した言葉であるのに対し、「自然食品」「オーガニック」は少し違う軸の言葉です。自然食品という語を定義した公的な資料は、今回確認できませんでした。
一方オーガニック食品(有機食品)は、有機JASの認証を受けた農産物・加工食品などに使える表示です。有機食品のJASに適合した生産が行われていることを登録認証機関が検査し、認証された事業者だけが有機JASマークを貼ることができます(農林水産省)。主な基準として、有機農産物のJAS(JAS 1605)は、化学的に合成された肥料・農薬の使用を避けることを基本とし、原則として、は種・植付け前2年以上(多年生の植物は最初の収穫前3年以上)の間、定められた方法で生産を行うこと、種子や苗等に組換えDNA技術を用いたものを使わないことなどを定めています。有機加工食品のJAS(JAS 1606)は、食塩と水、加工助剤を除く原材料と添加物の重量に占める、有機でない原材料や添加物の割合を5%以下と定めています。有機JASマークがない農産物、畜産物、加工食品に、「有機」「オーガニック」などの名称や、これと紛らわしい表示を付すことは、法律で禁止されています(農林水産省)。
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| 表示 | 意味 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 有機野菜 | 有機JASの基準を満たした農産物 | 登録認証機関の認証が必要(有機JASマーク) |
| 無農薬野菜 | 「無農薬」は、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインで、表示してはならない語とされています。特別栽培農産物の表示で農薬を使用していない場合は、「農薬:栽培期間中不使用」と記載します | 農林水産省のガイドライン(法令に基づく遵守義務は課されていません) |
| 特別栽培農産物 | 節減対象農薬の使用回数と、化学肥料の窒素成分量が、その地域の慣行レベルの5割以下 | 農林水産省のガイドラインに基づく表示(法令に基づく遵守義務は課されていません) |
「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の語は、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインで、表示してはならない語とされています。農林水産省のQ&Aは、「無農薬」は消費者に「一切の残留農薬を含まない」と受け取られ、優良誤認を招いたため、「減農薬」は何と比べてどれだけ何を減らしたのかが不明確なためとしています。表示だけでなく、栽培方法の表記や、生産者・栽培の情報を開示している販売者かどうかも、選ぶときの手がかりになります。
5「無添加」を選ぶときの、3つの実践ポイント
① 表示の文言ではなく、原材料欄そのものを見る
「無添加」の文字だけでなく、原材料名の欄に並ぶ品目と、「/」の後ろや添加物の欄に書かれた食品添加物を確認します。聞き慣れない名前があるときは、用途名(保存料、着色料など)とあわせて見ます。
② 「何が」無添加なのかを具体的に確認する
「保存料無添加」なのか「着色料無添加」なのか。何についての不使用なのかが分かる表示のほうが、読み手が確かめやすくなります。食品表示基準Q&A(加工-90)も、「無添加」とだけ表示することは、具体的に表示することが望ましいとしています。
③ つくり手・売り手の背景を知る
認証や表示だけに頼らず、誰がどんな考えでつくった食品なのかを知ることも、選ぶときの大切な手がかりです。
添加物の有無だけで決めない、という選び方
食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または加工・保存の目的で使用されるものです。食品添加物は、食品安全委員会による安全性の評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や使用の基準を定めたうえで、使用が認められています(厚生労働省「食品添加物」)。また、ガイドラインは、体に良い、安全であることの理由として無添加・不使用を表示することを、誤認させるおそれが高い類型(類型6)に挙げています。自然食品・無添加食品を選ぶことは「全否定」ではなく「優先順位をつけること」。まず毎日食べるもの――お米、調味料、味噌、醤油、油――から見直してみる。そこから少しずつ、自分なりのものさしを作っていけばいいと思います。
地球人倶楽部の農産物の扱い
地球人倶楽部は、1988年創業の会員制の食材宅配です。農産物は、農林水産省のガイドラインに沿った基準を満たしたものと、当社の基準を満たしたものを扱っています。栽培方法は、「有機JAS」「無」「特別栽培」「低」の4種類の表記で確認できます。「マークが貼ってあるかどうか」だけでなく、誰がどんな考えで育てているかも、選ぶときの手がかりになると考えています。
有機JASマークのついた食品は、オンラインストアのオーガニック食品の通販のページでご覧いただけます。
よくある質問
Q. 「無添加」と書かれていれば安心と考えていいですか?
A. 「無添加」の表示だけでは、何が使われていないのかが分かりません。食品表示基準に「無添加」「不使用」の表示についての特段の規定はなく、事業者が任意で表示しているため、何が無添加なのかは商品ごとに異なります。消費者庁のガイドラインは、単に「無添加」とだけ書く表示を、誤認のおそれが高い類型のひとつに挙げています。表示だけで判断せず、原材料名と添加物の欄で、具体的に何が使われているかを確認する方法があります。
Q. 「無添加」と「オーガニック」はどちらを優先すべきですか?
A. 「無添加」は食品添加物を使っていないことを示す任意の表示、「オーガニック」(有機)は有機JASの認証を受けたものに使える表示で、そもそも軸が異なる言葉です。優劣ではなく、何を重視したいかで選ぶ方法があります。
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情報源:
・消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(令和4年3月30日)
・消費者庁「食品表示基準Q&A」(令和8年10月1日改正)第2章 加工-90
・食品表示基準(e-Gov法令検索)第3条・第9条
・厚生労働省「食品添加物」
・東京都保健医療局「食品衛生の窓:加工食品(添加物)」
・農林水産省「有機食品の検査認証制度」、日本農林規格 有機農産物(JAS 1605:2024)・有機加工食品(JAS 1606:2024)
・農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」「同Q&A」
(2026年10月5日に内容を見直しました)